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一般社団法人 FOOD SHIFT SHONAI

定 款

一般社団法人 FOOD SHIFT SHONAI

定 款

第 1 章 総則

(名称)

第1条 本法人は、一般社団法人 FOOD SHIFT SHONAI と称する 。

(主たる事務所)

第2条 本法人は、主たる事務所を山形県鶴岡市に置く 。

(目的)

第3条 本法人は、山形県の豊かな食文化を基盤とし、持続可能な食の未来をデザインし、地域経済の活性化と文化の継承に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う 。

(1) 持続可能な食材調達基準の策定、運用および普及

(2) 地域生産食材の活用促進

(3) 地域の食の価値を再定義する独自アワードの創設、ならびにブランド化を目的とした広報・プロモーション事業

(4) 物価高騰等の環境変化に対応するための、共同調達、未利用資源の価値化、および経営効率化の支援

(5) カンファレンスやシンポジウム、社会実装イベント、その他地域食文化の価値向上に資する催事の企画・運営

(6) 料理人、生産者等の人材育成、および次世代への食育事業

(7) 食文化を核とした地域ブランディング、およびガストロノミーツーリズムの推進

(8) 国内外のガストロノミー、デザイン、サステナビリティに関する賞へのエントリーおよび情報発信

(9) 企業、行政、研究機関等との共同研究および実証実験の受託

(10) 前各号に掲げる事業に附帯または関連する一切の事業

(公告)

第5条 本法人の公告は、電子公告の方法により行う。

第 2 章 会員

(種別)

第6条 本法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に関する法律上の社員とする 。

(1) 正会員:本法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人または事業者

(2) ラボユニット:本法人の事業を援助するために入会した個人または団体

(3) オフィシャルパートナー:本法人と共同で社会実装や研究を行う特定の企業または団体

(入会)

第7条 本法人に社員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。

(経費等の負担)

第8条 社員は、本法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第9条 社員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、社員が退会しようとする場合は、1か月以上前に本法人に対して予告をしなければならない。

(除名)

第10条 社員が本法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第11条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

⑴ 退社したとき。

⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

⑶ 1年以上会費を滞納したとき。

⑷ 除名されたとき。

⑸ 総社員の同意があったとき。

(社員名簿)

第12条 本法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第 3 章 社員総会

(構成)

第13条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第14条 社員総会は、次の事項について決議する。

⑴ 社員の除名

⑵ 理事及び監事の選任又は解任

⑶ 理事及び監事の報酬等の額

⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

⑸ 定款の変更

⑹ 解散及び残余財産の処分

⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第15条 本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

(議長)

第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決の省略)

第20条 理事または社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面または電磁的記録により同委の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。

(議事録)

第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第 4 章 役員

(役員の設置)

第22条 本法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上

(2) 監事 1名以上

(3) 理事のうち1名を代表理事とする。

(4) 理事のうち1名を副代表理事、1名を執行責任者とすることができる。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。

3 監事は、本法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員の職務及び権限)

第24条 代表理事は、本法人を代表し、その業務を統轄する。

2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。

3 執行責任者は、本法人の事業目的(第3条)および事業計画に基づき、現場の実践検証の円滑な遂行および組織運営の実務を指揮・執行する。

4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第22条で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

5 理事又は監事は、重任を妨げない。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(非営利性の徹底)

第27条 本法人の理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

第 5 章 理事会

(構成)

第28条 本法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(2) 規則または規定の制定、変更及び廃止に関する事項

(3) 本法人の業務執行の決定

(4) 理事の職務の執行の監督

(5) 代表理事の選定及び解職

(招集)

第30条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第 6 章 計算

(事業年度)

第35条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業報告及び決算)

第36条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

⑴ 事業報告

⑵ 事業報告の附属明細書

⑶ 貸借対照表

⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)

⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(残余財産の帰属)

第37条 本法人が清算する場合において、有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に贈与するものとする。

(1) 公益社団法人又は公益財団法人

(2) 私立学校法第3条に規定する学校法人

(3) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人

(4) 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人

第38条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第 7 章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第39条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

(解散)

第40条 本法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。

第 8 章 附則

(最初の事業年度)

第41条 本法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和9年3月末日までとする。

(設立時の役員)

第42条 本法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 齋藤翔太 佐藤公一 相田愛美

設立時代表理事 齋藤翔太

設立時監事 三井朗

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第43条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

住所 (ウェブ上での記載省略)

設立時社員 齋藤翔太

住所 (ウェブ上での記載省略)

設立時社員 佐藤公一

住所 (ウェブ上での記載省略)

設立時社員 相田愛美

(法令の準拠)

第44条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人FOOD SHIFT SHONAI設立のため、設立時社員齋藤翔太ほか2名は、この定款を作成し、これに記名押印をする。

令和8年5月7日

設立時社員 齋藤翔太

設立時社員 佐藤公一

設立時社員 相田愛美

第 1 章 総則

(名称)

第1条 本法人は、一般社団法人 FOOD SHIFT SHONAI と称する 。

(主たる事務所)

第2条 本法人は、主たる事務所を山形県鶴岡市に置く 。

(目的)

第3条 本法人は、山形県の豊かな食文化を基盤とし、持続可能な食の未来をデザインし、地域経済の活性化と文化の継承に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う 。

(1) 持続可能な食材調達基準の策定、運用および普及

(2) 地域生産食材の活用促進

(3) 地域の食の価値を再定義する独自アワードの創設、ならびにブランド化を目的とした広報・プロモーション事業

(4) 物価高騰等の環境変化に対応するための、共同調達、未利用資源の価値化、および経営効率化の支援

(5) カンファレンスやシンポジウム、社会実装イベント、その他地域食文化の価値向上に資する催事の企画・運営

(6) 料理人、生産者等の人材育成、および次世代への食育事業

(7) 食文化を核とした地域ブランディング、およびガストロノミーツーリズムの推進

(8) 国内外のガストロノミー、デザイン、サステナビリティに関する賞へのエントリーおよび情報発信

(9) 企業、行政、研究機関等との共同研究および実証実験の受託

(10) 前各号に掲げる事業に附帯または関連する一切の事業

(公告)

第5条 本法人の公告は、電子公告の方法により行う。

第 2 章 会員

(種別)

第6条 本法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に関する法律上の社員とする 。

(1) 正会員:本法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人または事業者

(2) ラボユニット:本法人の事業を援助するために入会した個人または団体

(3) オフィシャルパートナー:本法人と共同で社会実装や研究を行う特定の企業または団体

(入会)

第7条 本法人に社員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。

(経費等の負担)

第8条 社員は、本法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第9条 社員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、社員が退会しようとする場合は、1か月以上前に本法人に対して予告をしなければならない。

(除名)

第10条 社員が本法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第11条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

⑴ 退社したとき。

⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

⑶ 1年以上会費を滞納したとき。

⑷ 除名されたとき。

⑸ 総社員の同意があったとき。

(社員名簿)

第12条 本法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第 3 章 社員総会

(構成)

第13条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第14条 社員総会は、次の事項について決議する。

⑴ 社員の除名

⑵ 理事及び監事の選任又は解任

⑶ 理事及び監事の報酬等の額

⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

⑸ 定款の変更

⑹ 解散及び残余財産の処分

⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第15条 本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

(議長)

第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決の省略)

第20条 理事または社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面または電磁的記録により同委の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。

(議事録)

第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第 4 章 役員

(役員の設置)

第22条 本法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上

(2) 監事 1名以上

(3) 理事のうち1名を代表理事とする。

(4) 理事のうち1名を副代表理事、1名を執行責任者とすることができる。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。

3 監事は、本法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員の職務及び権限)

第24条 代表理事は、本法人を代表し、その業務を統轄する。

2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。

3 執行責任者は、本法人の事業目的(第3条)および事業計画に基づき、現場の実践検証の円滑な遂行および組織運営の実務を指揮・執行する。

4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第22条で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

5 理事又は監事は、重任を妨げない。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(非営利性の徹底)

第27条 本法人の理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

第 5 章 理事会

(構成)

第28条 本法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(2) 規則または規定の制定、変更及び廃止に関する事項

(3) 本法人の業務執行の決定

(4) 理事の職務の執行の監督

(5) 代表理事の選定及び解職

(招集)

第30条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第 6 章 計算

(事業年度)

第35条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業報告及び決算)

第36条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

⑴ 事業報告

⑵ 事業報告の附属明細書

⑶ 貸借対照表

⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)

⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(残余財産の帰属)

第37条 本法人が清算する場合において、有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に贈与するものとする。

(1) 公益社団法人又は公益財団法人

(2) 私立学校法第3条に規定する学校法人

(3) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人

(4) 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人

第38条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第 7 章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第39条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

(解散)

第40条 本法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。

第 8 章 附則

(最初の事業年度)

第41条 本法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和9年3月末日までとする。

(設立時の役員)

第42条 本法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 齋藤翔太 佐藤公一 相田愛美

設立時代表理事 齋藤翔太

設立時監事 三井朗

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第43条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

住所 (ウェブ上での記載省略)

設立時社員 齋藤翔太

住所 (ウェブ上での記載省略)

設立時社員 佐藤公一

住所 (ウェブ上での記載省略)

設立時社員 相田愛美

(法令の準拠)

第44条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人FOOD SHIFT SHONAI設立のため、設立時社員齋藤翔太ほか2名は、この定款を作成し、これに記名押印をする。

令和8年5月7日

設立時社員 齋藤翔太

設立時社員 佐藤公一

設立時社員 相田愛美

第 1 章 総則

(名称)

第1条 本法人は、一般社団法人 FOOD SHIFT SHONAI と称する 。

(主たる事務所)

第2条 本法人は、主たる事務所を山形県鶴岡市に置く 。

(目的)

第3条 本法人は、山形県の豊かな食文化を基盤とし、持続可能な食の未来をデザインし、地域経済の活性化と文化の継承に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う 。

(1) 持続可能な食材調達基準の策定、運用および普及

(2) 地域生産食材の活用促進

(3) 地域の食の価値を再定義する独自アワードの創設、ならびにブランド化を目的とした広報・プロモーション事業

(4) 物価高騰等の環境変化に対応するための、共同調達、未利用資源の価値化、および経営効率化の支援

(5) カンファレンスやシンポジウム、社会実装イベント、その他地域食文化の価値向上に資する催事の企画・運営

(6) 料理人、生産者等の人材育成、および次世代への食育事業

(7) 食文化を核とした地域ブランディング、およびガストロノミーツーリズムの推進

(8) 国内外のガストロノミー、デザイン、サステナビリティに関する賞へのエントリーおよび情報発信

(9) 企業、行政、研究機関等との共同研究および実証実験の受託

(10) 前各号に掲げる事業に附帯または関連する一切の事業

(公告)

第5条 本法人の公告は、電子公告の方法により行う。

第 2 章 会員

(種別)

第6条 本法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に関する法律上の社員とする 。

(1) 正会員:本法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人または事業者

(2) ラボユニット:本法人の事業を援助するために入会した個人または団体

(3) オフィシャルパートナー:本法人と共同で社会実装や研究を行う特定の企業または団体

(入会)

第7条 本法人に社員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。

(経費等の負担)

第8条 社員は、本法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第9条 社員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、社員が退会しようとする場合は、1か月以上前に本法人に対して予告をしなければならない。

(除名)

第10条 社員が本法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第11条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

⑴ 退社したとき。

⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

⑶ 1年以上会費を滞納したとき。

⑷ 除名されたとき。

⑸ 総社員の同意があったとき。

(社員名簿)

第12条 本法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第 3 章 社員総会

(構成)

第13条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第14条 社員総会は、次の事項について決議する。

⑴ 社員の除名

⑵ 理事及び監事の選任又は解任

⑶ 理事及び監事の報酬等の額

⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

⑸ 定款の変更

⑹ 解散及び残余財産の処分

⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第15条 本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

(議長)

第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決の省略)

第20条 理事または社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面または電磁的記録により同委の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。

(議事録)

第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第 4 章 役員

(役員の設置)

第22条 本法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上

(2) 監事 1名以上

(3) 理事のうち1名を代表理事とする。

(4) 理事のうち1名を副代表理事、1名を執行責任者とすることができる。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。

3 監事は、本法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員の職務及び権限)

第24条 代表理事は、本法人を代表し、その業務を統轄する。

2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。

3 執行責任者は、本法人の事業目的(第3条)および事業計画に基づき、現場の実践検証の円滑な遂行および組織運営の実務を指揮・執行する。

4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第22条で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

5 理事又は監事は、重任を妨げない。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(非営利性の徹底)

第27条 本法人の理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

第 5 章 理事会

(構成)

第28条 本法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(2) 規則または規定の制定、変更及び廃止に関する事項

(3) 本法人の業務執行の決定

(4) 理事の職務の執行の監督

(5) 代表理事の選定及び解職

(招集)

第30条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第 6 章 計算

(事業年度)

第35条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業報告及び決算)

第36条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

⑴ 事業報告

⑵ 事業報告の附属明細書

⑶ 貸借対照表

⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)

⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(残余財産の帰属)

第37条 本法人が清算する場合において、有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に贈与するものとする。

(1) 公益社団法人又は公益財団法人

(2) 私立学校法第3条に規定する学校法人

(3) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人

(4) 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人

第38条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第 7 章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第39条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

(解散)

第40条 本法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。

第 8 章 附則

(最初の事業年度)

第41条 本法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和9年3月末日までとする。

(設立時の役員)

第42条 本法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 齋藤翔太 佐藤公一 相田愛美

設立時代表理事 齋藤翔太

設立時監事 三井朗

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第43条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

住所 (ウェブ上での記載省略)

設立時社員 齋藤翔太

住所 (ウェブ上での記載省略)

設立時社員 佐藤公一

住所 (ウェブ上での記載省略)

設立時社員 相田愛美

(法令の準拠)

第44条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人FOOD SHIFT SHONAI設立のため、設立時社員齋藤翔太ほか2名は、この定款を作成し、これに記名押印をする。

令和8年5月7日

設立時社員 齋藤翔太

設立時社員 佐藤公一

設立時社員 相田愛美